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就業規則-ケンソニック合同会社 就 業 規 則 ケンソニック合同会社 第1章 総 則 (目 的) 第1条 この就業規則(以下「規則」という)は、労働基準法に基づき、ケンソニック合同会社(以下「会社」という)の労働者(以下「従業員」という)の就業に関する、労働条件、服務規律その他就業に関する事項を定めるものである。ただし、給与、退職金、育児、介護に関する規定は、別に定めるところによる。 (従業員の定義と適用) 第2条 この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。 ここでいう従業員

職員紹介

ケンソニック合同会社 給与規定

ケンソニック合同会社

第1章 総 則
第1条(適用範囲)
この規程は、株式会社だいちの就業規則第26条に基づき、従業員の給与および賞与について定めたものである。ただし、パートタイマーについてはパートタイマー就業規則の定めるところによる。
第2条(賃金の構成 )
給与の構成は以下のとおりとする。
基本給 資格手当
基準内給与 役職手当
手 当 資格取得手当
通勤手当
給 与  
 時間外勤務手当
基準外給与 割増給与  休日勤務手当
 深夜勤務手当
第3条(給与計算期間および支払日)
1.給与は、月1日から起算し、当月末日を締め切りとした期間(以下、「給与計算期間」という)について計算し、翌月末日に支払う。ただし、当該支払日が休日の場合はその前日に支払うものとする。
2.前項の規定にかかわらず、以下の各号の一に該当するときは従業員(第1号については、その遺族)の請求により、給与支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。
①従業員が死亡したとき
②従業員が退職し、または解雇されたとき
③従業員またはその収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を被り、または従業員の収入によって生計を維持している者が死亡した等、臨時に費用を必要とするとき
④従業員またはその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由によって1週間以上帰郷するとき
⑤前各号のほか、やむを得ない事情があると会社が認めたとき

第4条(給与の支払方法)
1.給与は通貨で、直接従業員にその全額を支払う。
2.前項の規定にかかわらず、従業員の同意を得た場合は、本人が指定する金融機関の口座への振り込みにより給与を支給する。また、以下の各号に掲げるものについては給与を支払うときに控除する。
①源泉所得税
②住民税(市町村民税および都道府県民税)
③雇用保険料
④健康保険料(介護保険料を含む)
⑤厚生年金保険料
⑥会社の貸付金の当月返済分(本人の申し出による)
⑦その他必要と認められるもので従業員代表と協定したもの

第5条(遅刻、早退または欠勤の給与控除)
遅刻、早退または欠勤により、所定労働時間の全部または一部を休業した場合は、以下の計算式によりその休業した時間に応じる給与は支給しない。ただし、この規程または就業規則に別段の定めのある場合はこの限りでない。
①給与計算期間において、欠勤10日未満の場合
以下の賃金を給与より控除して支給する。

基本給+ 手当 ×欠勤時間数(欠勤日数) 
1ヶ月平均所定労働時間(1ヶ月平均所定労働日)
②給与計算期間において、欠勤10日以上の場合
以下の賃金を日割り支給する。

基本給+ 手当 ×出勤時間数(出勤日数) 
1ヶ月平均所定労働時間(1ヶ月平均所定労働日)

第6条(中途入社または中途退職の賃金計算)
賃金計算期間の中途に入社または退職した者に対する当該計算期間における賃金は、以下の計算式
により日割り支給するものとする。

基本給+ 手当 ×出勤日数  
1ヶ月平均所定労働日数

第7条(休職期間中の給与)
原則として、就業規則に規定する休職期間中は給与を支給しない。ただし、会社が特に必要と認めた場合は基本給の2分の1を限度として支給することがある。
第8条(臨時休業中の給与)
会社の都合により従業員を臨時に休業させる場合には、休業1日につき平均給与の100分の60に相当する休業手当を支給する。

第2章 基準内給与
第9条(基本給)
基本給は月給・日給・時給のいずれかとし、毎年定期昇給時に年齢・勤続年数・技能・職歴
・学歴・職能・経験および職務内容などを総合的に勘案して各人ごとに決定する。
※ 時給に関しては、別紙の時給表を参照。また、仕事の内容によって、変動する場合がある。
また、処遇改善加算手当を加算される場合もある。

第10条(資格手当)
資格手当は、特殊な資格・免許が必要な職務に従事する資格・免許保有者に支給し、その額は次の通りとする。また、処遇改善加算手当を加算される場合もある。
① 社会福祉士 有資格者………………………………月額 5,000円……… 時給…………100円アップ
② サービス提供責任者 有資格者……………………月額 5,000円……… 時給…………100円アップ
③ 介護福祉士 有資格者………………………………月額 3,000円…………時給…………50円アップ
④ 実務者研修 修了者………………………………  月額 2,000円…………時給…………30円アップ
⑤ 初任者研修 修了者………………………………… 資格手当は支給しない。

第11条(役職手当 及び 任用要件)…………別紙「キャリアパス表」を参照
役職手当は、求められる能力に必要な職位、職務内容にふさわしい職位に従事する役職に支給し
その額は、次の通りとする。また、処遇改善加算手当を加算される場合もある。
① 役職者(全体の管理者)…………専門職として、高度、かつ適切な技術、知識を身につけ、指導、育成等の役割を果たす。他部門や地域の関係機関との連携を行う。また、困難事例への対応や、上級、中級、初級ヘルパーの指導も行う。
役職手当として、月額 10,000円の役職手当を支給する。又は時給は1,500円以上する。

② 上級ヘルパー…………サービス提供責任者の有資格者、又は社会福祉士、又は介護福祉士の資格を有するか、又は、勤続5年以上勤務し、また利用者の支援計画を立案し、又保護者に対してもアドバイスを行い、職員間の調整、中級・初級ヘルパーを指導する、などに責任をもって当たる職務内容である。
役職手当として、月額 5,000円の役職手当を支給する。又は時給は1,200円以上する。

③ 中級ヘルパー………… 実務者研修修了した者か、又は勤続3年以上勤務し、業務に対して先頭になって取り組み、保護者に対してもアドバイスを行い、職員間の調整、勤務シフトの管理などに責任をもって当たる職務内容である。
役職手当として、月額 3,000円の役職手当を支給する。又は時給は1,000円以上する。

④ 初級ヘルパー…………初任者研修修了の資格を有し、また、勤続1年以上勤務し、業務に対して、責任を持って取り組み、率先した勤務を行い、職員間の調整に努力する職務内容である。時給は、900円以上とする。

第12条(資格取得手当)
資格取得手当は、会社にとって求められる能力に必要な資格を取得するために、努力する従業員の為に、時間的な援助、また経済的な援助を行う。その額は次の通りとする。
① 働く意欲が旺盛で、会社での活躍が認められる者には、初任者研修の受講の講習費の半額を援助する。
② 会社での勤務実績が優秀で、実務者研修の資格を取得する場合は、試験料の半額を援助する。
③ 会社での勤務実績が優秀で、介護福祉士の資格を取得する場合は、試験料の半額を援助する。
④ 会社での勤務実績が優秀で、社会福祉士の資格を取得する場合は、試験料の半額を援助する。
⑤ 会社での勤務実績が優秀で、その他の各種資格を取得する場合は、試験料の半額を援助する。

第13条(給与改定)
1. 給与改定は基本給を対象に、毎年12月に従業員各人の勤務成績を査定して決定し、翌年1月から支給する。ただし、会社の業績によっては、その時期を延期もしくは見送ることがある。
2.以下の各号の一に該当する者については給与改定を保留することがある。
①算定期間中の欠勤日数60日を超える者
②就業規則第33条、第34条により制裁処分をうけた者
③著しく技能が低い者、または勤務成績ならびに素行不良の者
④勤続6ヶ月未満の者
3.会社は必要に応じ臨時の給与改定を行なうことがある。

第14条(通勤手当 )
通勤手当は以下の区分により支給する。ただし、非課税限度額を超過する場合には、その超過分については課税通勤費として支給する。
① 共交通機関を利用する者 実費相当額
② 家用車通勤の許可を受けた者 概算として1件あたり300円を支給する。

第3章 基準外賃金
第15条(時間外・休日・深夜勤務手当)
1.所定労働時間を超え、かつ法定労働時間を超えて労働した場合には、時間外勤務手当を、法定の休日に労働した場合には休日勤務手当を、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働した場合には深夜勤務手当を、それぞれ以下の計算により支給する。
時間外勤務手当 算定基準賃金 ×1.25×時間外労働時間数
月平均所定労働時間
休日勤務手当 算定基準賃金 ×1.35×休日労働時間数

月平均所定労働時間
深夜勤務手当 算定基準賃金 ×0.25×深夜労働時間数

月平均所定労働時間
2.算定基準賃金とは基準内賃金から通勤手当を除いたものをいう。
3.所定労働時間を超え、かつ法定労働時間を超えて労働した時間、または休日に労働した時間が深夜に及ぶ場合は、時間外勤務手当または休日勤務手当と深夜勤務手当を合計した割増賃金を支給する。


第4章 昇 給
第16条(昇 給)
昇給は原則として毎年12月に、従業員各人の勤務成績を査定して決定しする。
2 原則として勤続年数が、1年増えるごとに、基本給に対して 月額として 500円の昇給とする。
ただし、会社の業績によっては、昇給の額を縮小し、または見送ることがある。
3 常勤勤務を1年以上勤務し、人物評価として、遅刻・欠席がなく、利用者に対する養育・態度・教育などが優れ、また父母に対する配慮・態度も良好で、日々のお便り帳の記入・送迎の時の積極性などの勤務成績が優秀な従業員に対しては、定期昇給とは別に、500円の昇給を与える。
4 次の資格を新たに取得した従業員に対しては、その取得した月から基本給に対して、第10条に定める資格手当を支給する。
① 社会福祉士 有資格者
② サービス提供責任者 有資格者
③ 介護福祉士 有資格者
④ 実務者研修 修了者
⑤ 初任者研修 修了者
第5章 賞 与
第17条(賞 与)
1、 賞与は原則として毎年6月と12月に、従業員各人の勤務成績を査定して決定し支給する。
ただし、会社の業績によっては、賞与の額を縮小し、または見送ることがある。
2. 支給対象者は賞与の支給日に在籍している従業員に限る。
3. 処遇改善加算手当を加算される場合もある。
付 則
この規程は、令和 元 年 10月 1日から施行する。

処遇改善について

処遇改善の加算申請するためには、いろいろな要件を満たす事が条件となります。その中でキャリアパスの要件があります。こうした処遇改善を行っていることを、公表している事が必要になります。
キャリアパス表(パート従業員も含む)
ヘルパーステーションあいあい 令和元年8月27日
職位 職責及び職務内容 任用要件 賃金評価
役職者 "・専門職としての高度かつ適切な技術、知識を身につけ、指導、育成等の役割を果たす。
・他部門や地域の関係機関と連携する。
・困難事例への対応。
・上級、中級、初級ヘルパーの指導を行う。
" 介護、福祉、医療で関わった経験(現場、事務は問わない)があり、社内面談、面接に合格したもの。 月額10,000円の役職手当を支給する。また時給1,500円以上とする。
上級ヘルパー "・専門職としての高度かつ適切な技術、知識を身につけ、指導、育成等の役割を果たす。
・他部門や地域の関係機関と連携する。
チームケアの重要性を理解し、日常的にメンバー間の信頼関係を構築しつつ、課題の解決に組織的に取り組む。
・組織のリーダー層として、役職者の指揮命令のもと、業務にあたり、スタッフが定着しやすく、質の安定したサービスが提供できるチームとなるよう、取り組む。
" 社会福祉士の資格を有する者、又は介護福祉士の資格を有する者、又はサービス提供責任者の資格を有する者か、又は、勤続年数5年以上の従業者 月額5,000円の役職手当を支給する。時給1,200円以上とする。
中級ヘルパー "・専門職としての高度かつ適切な技術、知識を身につけ、指導、育成等の役割を果たす。
・他部門や地域の関係機関と連携する。
チームケアの重要性を理解し、日常的にメンバー間の信頼関係を構築しつつ、課題の解決に組織的に取り組む。" 実務者研修修了者又は、勤続年数3年以上の従業者 月額3,000円の役職手当を支給する。時給1,000円以上とする。
初級ヘルパー ・法人の理念と目標を理解し、組織の一員として業務を確実に行う。また、中級、上級ヘルパーの助言、指導もとサービスの提供が出来る。 初任者研修修了者 時給900円以上支給する。

●キャリアパス要件
次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。
イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めて
いること。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
●キャリアパス要件 次のイ及びロの全てに適合すること。
イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一又は二に掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施( OJT 、 OFF JT 等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。

●次のイ及びロの全てに適合すること。
イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から三までのいずれかに該当する仕組みであること。
○経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること
○資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
○一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。